事業者引き取りの安全手順

更新日:2024-07-19

事業者引き取りの安全手順

詐欺や悪徳事業者に騙されないよう、これからお伝えする手順を参考にお引き取りを進めていってください。

まず一番重要なのは、引取り料金はすべての手続きが完了した後に支払うことです。
流れ:相談→見積もり→契約→移転登記→引取料支払い

契約時に司法書士が立ち会うからと、その時に引取料金の支払いを求めるケースもあるようです。
弊社の考えは、それはNGです。
司法書士が立ち会えば安全と誰が決め、担保してくれるのでしょうか。
もし悪徳事業者とグルだったとしたら?
(先払いは詐欺払い)

このようなことからも引取料金は最後であるべきです。

弊社は、あまりにも不健全なこの業界を、お客様が安心安全に頼れる業界へと変えるべく、不動産有料引取業協議会を立ち上げました。
そこで伝えている安全基準をお伝えします。

【有料引取業者の12の安全基準】

  1. 相談受付をする事業者または所有権移転登記を受ける事業者、もしくはその双方が宅地建物取引業者であること。
  2. 引き取りにかかる一連の費用や引取条件について、契約締結前までに、明確な提示と説明があること。
  3. 依頼者の合意があった場合を除き、売買契約書に、引取事業者の所有権が登記されないような第三者のための契約等の条項がないこと。
  4. 依頼者に重大な過失がない限り、依頼者から引取業者へ所有権が移転した後は、原則として、追加の費用負担や責任を負う必要が一切ないこと。尚、所有権移転後においても依頼者が何らかの負担等の必要がある契約をする場合には、予め引取業者が依頼者に対し、当該事項について契約締結までに十分に説明し、かつ契約書等にその旨を必ず記載すること。
  5. 原則として引取サービスの報酬は、同サービス契約締結後に請求すること。また、依頼者から特段の希望があった場合を除き、契約締結前に一切の報酬(調査着手金、営業広告費、測量費、コンサルティング費用など内容は問わない)を請求しないこと。
  6. 所有権移転登記の申請の手段について、依頼者の負担で所有権移転登記を申請する場合、特段の合意が無い限り、依頼者が司法書士を任意で選任できる等の選択の余地があること。
  7. 所有権移転登記が実現しなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、その対価となる報酬を依頼者へ全額返金することが契約書に明記されていること。
  8. 依頼者からの求めがあれば、所有権移転後の保有方針について開示すること。(利害関係者の個人情報に抵触する場合を除く)
  9. 依頼者の求めに応じて、対面またはビデオ会議等による面談方式を擁していること。
  10. 引き取り後の不動産の管理について、近隣の方からの苦情等があれば適切に対応し、放置しないこと。
  11. 計画倒産を前提とした事業ではないこと、および事業関与の低い者(身寄りのない者や破産予定がある者)などへ株式譲渡等をしないこと。
  12. 引き取りした不動産を有効活用や処分等する際は、犯罪収益移転防止法等を遵守し事業をおこなうこと。

協議会HP

当協議会の代表理事にはKLC様、EINZ様も同じ理念で動いています。
弊社とは同じ業界の会社ですが、安心して相談できる先としてお伝えします。
そのほかの会社は正直なところ宅建業免許がない、引き取り後の事業がない、代表の顔写真がないなど不安な点がありますので、相談される際はご留意ください。

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