更新日:2024-07-19
申請から負担金納付までの手続フローは次の通りです。
まず、申請者が、申請する土地が所在する法務局・地方法務局(本局)に対して、申請書と関連資料を添付して申請することになります。
法務局担当官が、書類や実地の調査をおこないます。
たとえば、関係官庁に(山林計画図等)書面提出の協力を求めたり、申請地に立ち入りし申請内容と合っているかなどを確認します。
審査等の結果、当制度の要件を満たしていたら法務大臣が承認します。
負担金を納付すると、国庫帰属されます。このとき、土地の所有権移転登記は職権でおこなうとのことです。審査フローは以下のとおり。
※相続土地国庫帰属制度の概要より抜粋(法務省のホームページが開きます)
申請に関する事前相談は、土地が所在する、もしくはお近くの法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門にて相談することができます。
自分の土地は国庫帰属してもらえるのか?と具体的な質問ができるようなので、ぜひ活用したいですね。
本人や家族、親族が相談することができ、法務局ホームページから相談受付します。
相談票や相談したい土地の状況チェックシートは必要で、その他、登記簿や測量図などの土地に関する情報をできるかぎり用意しておくと具体的な相談ができるでしょう。
詳細、予約はこちらから相続土地の国庫帰属制度事前相談
相談できる先は、大きく3つあります。
1つめ 法務局
2つめ 法資格者
3つめ 不動産に精通した専門家
法務局については先ほどお伝えしたとおり相談手順を踏んでおこないましょう。
2つの法資格者について、そもそも申請代行できる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士のみとなっています。
申請代行をお願いするときは必ずこの3資格の方へ相談、依頼するようにしましょう。