不動産の相続対策
健全な業界へ。全国初の不動産有料引取業協議会について
著者
LandIssues株式会社/プロサーチ株式会社
代表取締役 松尾 企晴(まつお きはる)
不動産有料引取業協議会 HP:https://www.fudosan-kyogikai.com/
今回は、不動産有料引取業協議会の主旨と役割そして
引き取りを安心安全に進めるための 12 か条
をお伝えします。
“自分の代で手放したいが、売れない…。”
いわゆる土地神話が終焉し、
現在は土地放棄の時代とも耳にするように
なりました。
相続土地の国庫帰属制度がスタートし、
困っている方々の救いの手ができましたが、
国庫帰属の要件は厳しく、一部の方が使えている状況です。
そこで活躍しているのが、
引き取り事業者
です。
弊社LandIssues 株式会社もその一社です。(HP:https://land-issue.com/)
私自身本人が事業取り組みしているから分かりますが、
免許制度もなく、業界ルールがない状況で、
残念ながら詐欺まがいなことを働くものもいます
お客様も、専門家も誰に相談したらいいのか分からない、
相談してもいい安心基準が欲しいと言われてきました。
そこで私と仲間とで作ったのが、不動産有料引取業協議会です。
主旨
- 有料引取業者を安心して利用できる、健全な業界を目指す。
- 法令順守・高潔な倫理観を保つための行動指針を明らかにし、広く公表・啓蒙する。
安心安全引き取り 12 か条
- 相談受付をする事業者または所有権移転登記を受ける事業者、もしくはその双方が宅地建物取引業者であること。
- 引き取りにかかる一連の費用や引取条件について、契約締結前までに、明確な提示と説明があること。
- 依頼者の合意があった場合を除き、売買契約書に、引取事業者の所有権が登記されないような第三者のための契約等の条項がないこと。
- 依頼者に重大な過失がない限り、依頼者から引取業者へ所有権が移転した後は、原則として、追加の費用負担や責任を負う必要が一切ないこと。尚、所有権移転後においても依頼者が何らかの負担等の必要がある契約をする場合には、予め引取業者が依頼者に対し、当該事項について契約締結までに十分に説明し、かつ契約書等にその旨を必ず記載すること。
- 原則として引取サービスの報酬は、同サービス契約締結後に請求すること。また、依頼者から特段の希望があった場合を除き、契約締結前に一切の報酬(調査着手金、営業広告費、測量費、コンサルティング費用など内容は問わない)を請求しないこと。
- 所有権移転登記の申請の手段について、依頼者の負担で所有権移転登記を申請する場合、特段の合意が無い限り、依頼者が司法書士を任意で選任できる等の選択の余地があること。
- 所有権移転登記が実現しなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、その対価となる報酬を依頼者へ全額返金する(請求しない)ことが契約書に明記されていること。
- 依頼者からの求めがあれば、所有権移転後の保有方針について開示すること。(利害関係者の個人情報に抵触する場合を除く)
- 依頼者の求めに応じて、対面またはビデオ会議等による面談方式を擁していること。
- 引き取り後の不動産の管理について、近隣の方からの苦情等があれば適切に対応し、放置しないこと。
- 計画倒産を前提とした事業ではないこと、および事業関与の低い者(身寄りのない者や破産予定がある者)などへ株式譲渡等を
しないこと。
- 引き取りした不動産を有効活用や処分等する際は、犯罪収益移転防止法等を遵守し事業をおこなうこと。
基本的なことではありますが、
当たり前に遵守することが大切ですね。
他にも、いわゆる広告用のランディングページでだけでなく、
宅建業免許や連絡先などを記載したホームページがあることも
チェックポイントでしょう。
当協議会 HP:https://www.fudosan-kyogikai.com/
まとめ
今後さらに増えると予測される負の不動産のご相談。
専門外だからではなく、このような情報を伝えるだけでも
お客様を詐欺などから守るキッカケになるかもしれません。