✅ いらない土地ってどうやって処分するの?

✅ 山林や別荘、道路を持っているけど使い道もないし手放したい‥

✅ 使っていない土地の固定資産税や、相続のときの相続税が無駄‥

✅ いらない土地ってどうやって処分するの?

✅ 山林や別荘、道路を持っているけど使い道もないし手放したい‥

✅ 使っていない土地の固定資産税や、相続のときの相続税が無駄‥

不要不動産って何?

不要不動産って何?

相続などにより取得したいらない不動産

(山林・別荘地・雑種地・道路などなど)

相続などにより取得したいらない不動産

(山林・別荘地・雑種地・道路などなど)

無駄な相続税が発生する&

登記費用もかかる

第三者へ損害を与えたときなど、

所有者として管理責任を問われる

詐欺の対象にされる場合がある

しかし
1-1

山林だけでなく私道や沼地といった

全種類の土地を引き取れる

2-2

利用可能であれば建物(空っぽ状態)

そのまま引き取れる

3-3

全国に士業ネットワークがあり、

引き取り時の税務や法務の相談

サポート(有料)体制がある

4-4

所有者が高齢のとき、家族信託や後見

制度について提案とサポートができる

比較表-1

※Aの引き取り費用は

土地1つあたり15万円~です。

詳細はお問い合わせフォームより

ご連絡ください。※お見積り無料です。

Aさんの事例

子に継がせたくないので、山林を引き取ってほしい…

山林の状況

土地3筆で地続き、建物なし

固定資産税1.4万円

相続税評価額は100万円

土地3筆で地続き、建物なし

固定資産税1.4万円

相続税評価額は100万円

矢印

そのまま山林を相続していくと‥

矢印

それらを引き渡すことで‥

矢印

処分すると

50代女性-1

山形の山林を引き取ってもらい
固定資産税の悩みが解消されました!

母から、山を譲り受けました。しかし固定資産税もかかってしまうので、手放したいと思い不動産会社さんに相談したら、この山は道路にも面していないから買い手がいないとのことでした…

そこで知り合いから山の引き取りも出来るとのことで、L.i株式会社さんを紹介していただきました。

お金はかかりましたが引き取っていただき、肩の荷が下りた気分です。ありがとうございました。

70代男性-1

子供に固定資産税の負担をかけずに済みました!

地元の不動産会社もお手上げの雑木林、困っていたときに大手不動産会社のセミナーで売れない不動産を引き取ってくれるサービスがあることを知り、L.i株式会社さんに相談しました。

毎年数万円の固定資産税がかかっていましたが、この負担を子に残さなくて済むようになったので、本当に感謝しています。

70代男性-2

私道の管理が面倒でしたがとても丁寧に

教えてくれて安心して手放すことができました!

道路が陥没したら補修しないといけなかったり、私道を使う人から通行掘削承諾という書面にハンコを押してくれと相談されたりすると聞き、私道の管理が面倒で困っていました。

そこで知り合いからL.i株式会社を紹介され、とても丁寧に色々と教えてくれて、安心して手放すことができました。

60代女性-1

別荘地の無駄な管理費が削減できました!

どこが土地なのかもわからない状態でしたが、全く売れず、管理費だけがかかってしまい困っていました。

そんな時、税理士さんからL.i株式会社さんを紹介してもらって、引き取りにお金はかかりましたが、ずっと管理費や固定資産税を私やその次の子たちが払い続けるよりもいい!と思い引き取りをお願いしました。こんなサービスがあるなんて知らなかったです。ありがとうございました。

無料相談フォームよりお問い合わせください。

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メールや電話などで必要書類のご案内や、不動産の簡単な質問をいたします。

メールや電話などで必要書類のご案内や、不動産の簡単な質問をいたします。

書類到着後、司法書士による取引の意思確認のためご所有者様へ電話などでご連絡します。(原則本人確認)

書類到着後、司法書士による取引の意思確認のためご所有者様へ電話などでご連絡します。
(原則本人確認)

申請から約10日前後で移転登記が完了します。登記簿の写しをお送りしますのでそのときに料金をお支払いいただきます。

申請から約10日前後で移転登記が完了します。登記簿の写しをお送りしますのでそのときに料金をお支払いいただきます。

利用されてない遊休資産を引き取り、再生させ社会貢献することを目的にこのサービスを始めました。また、不動産相続のご相談のとき、お客様がいつも頭を悩ませていらしたのが財産の中に「売れない貸せない不動産」があることです。固定資産税や管理費の負担、何かあった時の所有者責任…、このようなお客様の悩み、問題を解消するのにもこのサービスはお役に立つと考えています。

はい、日本全国の宅地、畑、山林、雑種地、遊休地、沼地、私道、墓地、底地、借地、再建築不可、未接道などの土地、戸建て、マンション、倉庫などの建物といったあらゆる不動産のお引き取りをしています。事件や事故があった物件も状況に応じお引き取りしています。

土地の地目と現況が畑や田の土地で、農業委員会の所有権移転の許可が得られないときはお引き取りができません。他には、抵当権などの権利が付いている不動産です。抵当権などの権利を抹消してからお引き取りとなります。

はい、不動産の共有持分でもお引き取りいたします。

土地の測量や境界確定などはしなくて大丈夫です。測量をするだけでも相当の費用が掛かりますので、現状のままお引き取りします。

建物を再利用できる場合は、建物の中の私物などを空っぽの状態にしていただければお引き取りします。ただし、建物の再利用ができない朽廃しているような場合は、お客様にて建物を解体していただいてからお引き取り、または解体費用をご負担いただければ弊社にて解体いたしますので現状の建物のままお引き取りします。

一度も行ったことのない土地でも土地の地番が分かれば当社で探しますのでお任せください。土地の地番は、毎年、市区町村から不動産所有者のお手元に届く固定資産税納税通知書や、名寄帳等で確認することができます。

ペットボトルや日用品など軽微な物でしたらそのままで大丈夫です。冷蔵庫やベッド、有害物質など大型家具や産業廃棄物についてはご相談させていただきます。

よくあるのは、引き渡した後に、地中から廃棄物がでてきたり、建物であればシロアリや設備故障があったときに一般的な不動産売買では、売主さんが撤去処分費用などを負担することになります。弊社では、事前調査をさせていただいておりますので引き渡し後にお客様に請求することはありません。

所有権移転の手続きが完了したあとに全額お支払いいただきます。それよりも前に料金をいただくことはありません。また、売買契約書に当該料金のお支払い方法を記載しますのでご安心ください。

お引き取りした不動産が持つポテンシャルを調べ上げ、これまで培ってきたノウハウや様々な業界とのネットワークを駆使して、お金をかけてその不動産を再生させます。再生させるまで10年、20年と長い年月がかかるケースもでてきますが、弊社は日本国土の遊休資産をなくすことをミッションとしていますのでしっかり対応していきます。なお、お引き取りした不動産は日本の企業や国民に対して賃貸や売買などするものとします。

はい、詐欺ではありません。
価値が低く将来性のない土地を高く買わせるいわゆる原野商法や、原野商法で被害に遭った方に対して更に詐欺を働くなどの犯罪が多発しています。(地方自治体や国民生活センターなどでも注意喚起されています)
このような詐欺行為の他にも、「購入者がいるから測量や調査をしましょう」と、所有者に前払いで費用を支払わせて持ち逃げするような悪徳業者もいますが、弊社は所有権移転後に事前にご提示したお見積りどおりの料金をいただきますのでご安心ください。

次のようなケースに当てはまる方にとっては、意味があると考えています。


①大して使っていないのに固定資産税や管理費等を支払うのが嫌だし、大変‥
②子に相続させたくないから、いまのうちに手放しておきたい
③不要なのに相続税がかかるのは嫌だ。親が元気なうちに処分してもらいたい
④建物に火災保険をかけているけど、使わないから本当に無駄な出費になっている
⑤近所の方から雑草や空き家で不安などクレームが来てその対応がおっくうになる
⑥不法投棄をよくされていて、その処分費用がばかにならない。
⑦所有地の塀が崩れて通行人が怪我をしたら所有者責任を問われると聞いて怖くなった
⑧何年も売却中だけど一向に買い手が付かない。固定資産税など税金の負担をなくしたい
⑨使わない不動産でも、相続登記が義務化されるから相続登記費用がかかる。これが代々続
くことになるから自分の代で終わらせたい 
⑩共有者と意見が合わず、自分だけでも早めに手放したい
様々なケースがあり得ますが、
■金銭の責任負担
■心情的な重荷からの解放
として引き取りサービスをご利用いただければと思います。

はい、ご所有不動産を査定して買取りをさせていただくケースもあります。買い取り実績も多数ありますのでお気軽にお問い合わせください。

ご所有不動産を調査したうえで、買い手がつくと判断したときは不動産仲介業務として、弊社と提携している経験豊富な不動産会社にてお受けします。この場合、弊社はお客様の側に立ち、当該不動産会社の活動状況などを確認し、必要なアドバイスをいたします。

相続放棄とは、相続の開始を知った日から起算して原則3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行います。大きな違いは、引き取りたくない不動産だけではなく、亡くなった方の財産全てを放棄しなければなりません。特定の財産だけを相続したり、特定の財産を相続しないとすることはできません。当サービスは引き取ってほしい不動産のみをお引き取りします。

国が、相続した土地のみを有料で引き取ることを令和5年4月から始めます。有料で引き取ることは同じですが、大きな違いは、国は引き取る条件がとても厳しいということです。
以下に該当する土地は引き取ってもらえません。

①建物が存在する土地
②担保権等負担のある土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地
⑥崖がある土地
⑦工作物・樹木が地上にある土地
⑧地下に除去すべき有体物がある土地
⑨隣人とのトラブルを抱えている土地
⑩①-⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理または処分するにあたり過分の費用または労力を要する土地
※詳細はこれから順次開示されていきますので、弊社からも情報提供してまいります。

弊社の引き取りサービスでは上記のような、国が引き取りしない不動産でもお引き取りしています。

医師から認知症等の判断がされていると引き取りは難しくなります。
その理由としまして、不動産の取引は、買主や所有権移転を担当する司法書士が、本人に売却の意志確認する必要があり、もしその意思確認ができないときは残念ですがお引き取りをお断りすることになります。

この意思判断能力があるかどうかをお客様が判断するのは難しいと思います。
弊社までご連絡いただき、状況を詳しくお伺いし、ご所有者様と直接お会いするなどで確認させていただきます。大丈夫かな、どうなんだろう?と悩まれていましたら、まずはお問い合わせください。

また、体調面に不安があるお客様には、以下の2つのケースにも弊社はサポートできます。
①すでに認知症で意思判断能力がないとき→法定後見制度の利用検討
②意思判断能力はあるが引き取りまでの間にどうなるか不安がある⇒家族信託の利用検討
なお、法定後見制度や家族信託についての制度概要や費用面など説明いたします。

当サービスを利用することで、3つの効果があります。

①親は子に不(負)動産を残さなくて済む、子は不(負)動産を相続しなくて済む。
有料でも引き取ってもらいたいほど処分したい不動産ですから、ご本人やご家族にとって負担がある不動産(負動産)です。
相続対策の基本な考えの一つに、子などの相続人にとって経済的、心情的な負担がある財産は生前に手放しておくこといったことがあります。つまり問題を先送りにせず、ご本人様の時に対策をしておくということです。

②相続税を支払ってまで要らない不動産を取得せずに済む。
売れない貸せない不動産があり、それを子など相続人も使わないと言っていても、相続財産として相続税の課税対象となります。生前に手放すと、相続財産ではなくなりますので余計な税金を支払わずに済みます。
相続人の立場で考えると、使わない不動産を売買代金(相続税)を支払って購入するのと一緒です。

③遺産分割で押し付け合いをしなくて済む。
売れない貸せないのに税負担がある不動産を巡って遺産分割で押し付け合い、揉めることがあるのですが、そのようなこともなくなります。
相続対策というと税金のことばかりに気を取られますが、遺産分割や財産継承などのもっと大切なことにも引き取りサービスの効果はあるのではないかと考えています。

はい、サービス利用することができます。
メールや電話、郵送ですべての手続きを進めることができますので、お忙しくなかなか時間を取れない方や、遠方でご来社が難しいという方でも大丈夫です。

はい、何度でもお問い合わせください。分からないまま進めていくのはお客様にとっても不安ですし、しっかりと確認しながら進めてまいります。
また、売買契約書などの書面内容については説明文をお付けし、契約書の内容で確認したい所がありましたら、メールや電話、オンラインツールなどで対応いたします。安心してサービスご利用ができるよう進めていきます。

はい、弊社では直接お会いして進めることもできます。原則は弊社(東京都)までお越しいただくのですが、お客様のところへお伺いすることも可能です。なお、首都圏以外の場合は別途移動交通費をいただくことがあります。なお、オンラインでの面談も可能ですのでお気軽にお申し付けください。

はい、弊社は引き取りサービス以外にも不動産や相続のことなど全般のご相談を弊社専任の不動産相続コンサルタントにてお受けすることができます。(相談無料)

【相談の一例】
・遺産分割や納税資金などの相続対策をどのように考えたらいいのか分からない
・財産の問題点や評価額算出など現状把握をしたい
・親が高齢になってきたので認知症対策を考えたい
・他の専門家からの提案内容が私の家族にとって良いものなのか知りたい
・不動産の権利関係を整理したい
・遺産分割で揉めないように今のうちから対策したい
・相続税がかかるか知りたい(税理士と連携しご対応)
・空き家状態の実家を売ろうか貸そうか迷っている。何から考えたらいいのか知りたい
・生産緑地を指定解除した後の土地有効活用を考えたい
・底地を所有しているが、その管理方法や適正な地代にするための方法が知りたい
・借地に住んでいるが、地主から底地の買取り打診がきた。どのように対応すればいいか
・不動産の価格査定をお願いしたいけど、しつこい営業はいやだ 

などです。
弊社は売買や賃貸の仲介専門会社でも、アパート建築などのハウスメーカーでもありません。売買や建築などの特定の行為に誘導することや、何度も電話するようなしつこい営業は一切しませんので、お気軽にご相談ください。

はい、全国に税理士や司法書士などの専門家ネットワークがありますので、お住まいの地域の専門家や、個別的な希望(事務所規模や、経験、面倒見のいい専門家を紹介してほしいなど)にもできるかぎり対応いたします。

【引き取りの見積もり作成時】
・当該年度の固定資産税評価証明書の写し
・物件周辺の地図(あればで構いません)
【お引き渡し時】
・顔写真入り身分証明書の写し
 (免許証やパスポートなど)
 ・権利証や登記識別情報通知
 ・印鑑証明書
(引き取り実行日から起算して3ヶ月以内のもの)
・住民票

お客様や不動産の状況により必要書類が追加される場合があります。書類がどれだかわからない、もしくは紛失しているというときは対応方法がありますので、ご安心ください。その旨を担当までお伝えください。

会社情報

プライバシーポリシー

Copyright © L.i株式会社 All Rights Reserved.

不要不動産って何?

相続などにより取得した「いらない不動産」

(山林・別荘地・雑種地・道路などなど)

無駄な相続税が発生する&

登記費用もかかる

第三者へ損害を与えたときなど、

所有者として管理責任を問われる

詐欺の対象にされる場合がある

※他にも見えない社会的な経済損失や不法投棄、事件関連の恐れがあります‥

1-1

山林だけでなく私道や

沼地といった

 全種類の土地

引き取れる

2-2

 利用可能であれば建物

(空っぽ状態)

そのまま引き取れる

3-3

 全国に士業ネットワーク

があり、引き取り時の

税務や法務の相談

サポート(有料)

体制がある

4-4

所有者が高齢のとき、

家族信託や後見

 制度について提案と

サポートができる

比較表-1

※Aの引き取り費用は土地1つあたり15万円~です。

詳細はお問い合わせフォームよりご連絡ください。※お見積り無料です。

Aさんの事例

子に継がせたくないので、山林を引き取ってほしい…

土地3筆で地続き、建物なし

固定資産税1.4万円

相続税評価額は100万円

そのまま山林を相続していくと‥

それらを引き渡すことで‥

処分すると

山形の山林を引き取ってもらい
固定資産税の悩みが解消されました!

母から、山を譲り受けました。しかし固定資産税もかかってしまうので、手放したいと思い不動産会社さんに相談したら、この山は道路にも面していないから買い手がいないとのことでした…そこで知り合いから山の引き取りも出来るとのことで、L.i株式会社さんを紹介していただきました。お金はかかりましたが引き取っていただき、肩の荷が下りた気分です。ありがとうございました。

 

子供に固定資産税の負担をかけずに済みました!

地元の不動産会社もお手上げの雑木林、困っていたときに大手不動産会社のセミナーで売れない不動産を引き取ってくれるサービスがあることを知り、L.i株式会社さんに相談しました。

毎年数万円の固定資産税がかかっていましたが、この負担を子に残さなくて済むようになったので、本当に感謝しています。

 
 

私道の管理が面倒でしたが

とても丁寧に教えてくれて

安心して手放すことができました!

道路が陥没したら補修しないといけなかったり、私道を使う人から通行掘削承諾という書面にハンコを押してくれと相談されたりすると聞き、私道の管理が面倒で困っていました。

そこで知り合いからL.i株式会社を紹介され、とても丁寧に色々と教えてくれて、安心して手放すことができました。

 

別荘地の無駄な管理費が削減できました!

どこが土地なのかもわからない状態でしたが、全く売れず、管理費だけがかかってしまい困っていました。

そんな時、税理士さんからL.i株式会社さんを紹介してもらって、引き取りにお金はかかりましたが、ずっと管理費や固定資産税を私やその次の子たちが払い続けるよりもいい!と思い引き取りをお願いしました。こんなサービスがあるなんて知らなかったです。ありがとうございました。

お問合せ

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ヒアリング

メールや電話などで必要書類のご案内や、不動産の簡単な質問をいたします。

お見積りと売買契約書の事前ご提示

ご署名捺印の上、ご返送

司法書士による所有権移転登記申請

書類到着後、司法書士による取引の意思確認のためご所有者様へ電話などでご連絡します。
(原則本人確認)

所有権移転後、料金のお支払い

申請から約10日前後で移転登記が完了します。登記簿の写しをお送りしますのでその時に料金をお支払いいただきます。

利用されてない遊休資産を引き取り、再生させ社会貢献することを目的にこのサービスを始めました。また、不動産相続のご相談のとき、お客様がいつも頭を悩ませていらしたのが財産の中に「売れない貸せない不動産」があることです。固定資産税や管理費の負担、何かあった時の所有者責任…、このようなお客様の悩み、問題を解消するのにもこのサービスはお役に立つと考えています。

はい、日本全国の宅地、畑、山林、雑種地、遊休地、沼地、私道、墓地、底地、借地、再建築不可、未接道などの土地、戸建て、マンション、倉庫などの建物といったあらゆる不動産のお引き取りをしています。事件や事故があった物件も状況に応じお引き取りしています。

土地の地目と現況が畑や田の土地で、農業委員会の所有権移転の許可が得られないときはお引き取りができません。他には、抵当権などの権利が付いている不動産です。抵当権などの権利を抹消してからお引き取りとなります。

はい、不動産の共有持分でもお引き取りいたします。

土地の測量や境界確定などはしなくて大丈夫です。測量をするだけでも相当の費用が掛かりますので、現状のままお引き取りします。

建物を再利用できる場合は、建物の中の私物などを空っぽの状態にしていただければお引き取りします。ただし、建物の再利用ができない朽廃しているような場合は、お客様にて建物を解体していただいてからお引き取り、または解体費用をご負担いただければ弊社にて解体いたしますので現状の建物のままお引き取りします。

一度も行ったことのない土地でも土地の地番が分かれば当社で探しますのでお任せください。土地の地番は、毎年、市区町村から不動産所有者のお手元に届く固定資産税納税通知書や、名寄帳等で確認することができます。

ペットボトルや日用品など軽微な物でしたらそのままで大丈夫です。冷蔵庫やベッド、有害物質など大型家具や産業廃棄物についてはご相談させていただきます。

よくあるのは、引き渡した後に、地中から廃棄物がでてきたり、建物であればシロアリや設備故障があったときに一般的な不動産売買では、売主さんが撤去処分費用などを負担することになります。弊社では、事前調査をさせていただいておりますので引き渡し後にお客様に請求することはありません。

所有権移転の手続きが完了したあとに全額お支払いいただきます。それよりも前に料金をいただくことはありません。また、売買契約書に当該料金のお支払い方法を記載しますのでご安心ください。

お引き取りした不動産が持つポテンシャルを調べ上げ、これまで培ってきたノウハウや様々な業界とのネットワークを駆使して、お金をかけてその不動産を再生させます。再生させるまで10年、20年と長い年月がかかるケースもでてきますが、弊社は日本国土の遊休資産をなくすことをミッションとしていますのでしっかり対応していきます。なお、お引き取りした不動産は日本の企業や国民に対して賃貸や売買などするものとします。

はい、詐欺ではありません。
価値が低く将来性のない土地を高く買わせるいわゆる原野商法や、原野商法で被害に遭った方に対して更に詐欺を働くなどの犯罪が多発しています。(地方自治体や国民生活センターなどでも注意喚起されています)
このような詐欺行為の他にも、「購入者がいるから測量や調査をしましょう」と、所有者に前払いで費用を支払わせて持ち逃げするような悪徳業者もいますが、弊社は所有権移転後に事前にご提示したお見積りどおりの料金をいただきますのでご安心ください。

次のようなケースに当てはまる方にとっては、意味があると考えています。


①大して使っていないのに固定資産税や管理費等を支払うのが嫌だし、大変‥
②子に相続させたくないから、いまのうちに手放しておきたい
③不要なのに相続税がかかるのは嫌だ。親が元気なうちに処分してもらいたい
④建物に火災保険をかけているけど、使わないから本当に無駄な出費になっている
⑤近所の方から雑草や空き家で不安などクレームが来てその対応がおっくうになる
⑥不法投棄をよくされていて、その処分費用がばかにならない。
⑦所有地の塀が崩れて通行人が怪我をしたら所有者責任を問われると聞いて怖くなった
⑧何年も売却中だけど一向に買い手が付かない。固定資産税など税金の負担をなくしたい
⑨使わない不動産でも、相続登記が義務化されるから相続登記費用がかかる。これが代々続
くことになるから自分の代で終わらせたい 
⑩共有者と意見が合わず、自分だけでも早めに手放したい
様々なケースがあり得ますが、
■金銭の責任負担
■心情的な重荷からの解放
として引き取りサービスをご利用いただければと思います。

はい、ご所有不動産を査定して買取りをさせていただくケースもあります。買い取り実績も多数ありますのでお気軽にお問い合わせください。

ご所有不動産を調査したうえで、買い手がつくと判断したときは不動産仲介業務として、弊社と提携している経験豊富な不動産会社にてお受けします。この場合、弊社はお客様の側に立ち、当該不動産会社の活動状況などを確認し、必要なアドバイスをいたします。

相続放棄とは、相続の開始を知った日から起算して原則3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行います。大きな違いは、引き取りたくない不動産だけではなく、亡くなった方の財産全てを放棄しなければなりません。特定の財産だけを相続したり、特定の財産を相続しないとすることはできません。当サービスは引き取ってほしい不動産のみをお引き取りします。

国が、相続した土地のみを有料で引き取ることを令和5年4月から始めます。有料で引き取ることは同じですが、大きな違いは、国は引き取る条件がとても厳しいということです。
以下に該当する土地は引き取ってもらえません。

①建物が存在する土地
②担保権等負担のある土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地
⑥崖がある土地
⑦工作物・樹木が地上にある土地
⑧地下に除去すべき有体物がある土地
⑨隣人とのトラブルを抱えている土地
⑩①-⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理または処分するにあたり過分の費用または労力を要する土地
※詳細はこれから順次開示されていきますので、弊社からも情報提供してまいります。

弊社の引き取りサービスでは上記のような、国が引き取りしない不動産でもお引き取りしています。

医師から認知症等の判断がされていると引き取りは難しくなります。
その理由としまして、不動産の取引は、買主や所有権移転を担当する司法書士が、本人に売却の意志確認する必要があり、もしその意思確認ができないときは残念ですがお引き取りをお断りすることになります。

この意思判断能力があるかどうかをお客様が判断するのは難しいと思います。
弊社までご連絡いただき、状況を詳しくお伺いし、ご所有者様と直接お会いするなどで確認させていただきます。大丈夫かな、どうなんだろう?と悩まれていましたら、まずはお問い合わせください。

また、体調面に不安があるお客様には、以下の2つのケースにも弊社はサポートできます。
①すでに認知症で意思判断能力がないとき→法定後見制度の利用検討
②意思判断能力はあるが引き取りまでの間にどうなるか不安がある⇒家族信託の利用検討
なお、法定後見制度や家族信託についての制度概要や費用面など説明いたします。

当サービスを利用することで、3つの効果があります。

①親は子に不(負)動産を残さなくて済む、子は不(負)動産を相続しなくて済む。
有料でも引き取ってもらいたいほど処分したい不動産ですから、ご本人やご家族にとって負担がある不動産(負動産)です。
相続対策の基本な考えの一つに、子などの相続人にとって経済的、心情的な負担がある財産は生前に手放しておくこといったことがあります。つまり問題を先送りにせず、ご本人様の時に対策をしておくということです。

②相続税を支払ってまで要らない不動産を取得せずに済む。
売れない貸せない不動産があり、それを子など相続人も使わないと言っていても、相続財産として相続税の課税対象となります。生前に手放すと、相続財産ではなくなりますので余計な税金を支払わずに済みます。
相続人の立場で考えると、使わない不動産を売買代金(相続税)を支払って購入するのと一緒です。

③遺産分割で押し付け合いをしなくて済む。
売れない貸せないのに税負担がある不動産を巡って遺産分割で押し付け合い、揉めることがあるのですが、そのようなこともなくなります。
相続対策というと税金のことばかりに気を取られますが、遺産分割や財産継承などのもっと大切なことにも引き取りサービスの効果はあるのではないかと考えています。

はい、サービス利用することができます。
メールや電話、郵送ですべての手続きを進めることができますので、お忙しくなかなか時間を取れない方や、遠方でご来社が難しいという方でも大丈夫です。

はい、何度でもお問い合わせください。分からないまま進めていくのはお客様にとっても不安ですし、しっかりと確認しながら進めてまいります。
また、売買契約書などの書面内容については説明文をお付けし、契約書の内容で確認したい所がありましたら、メールや電話、オンラインツールなどで対応いたします。安心してサービスご利用ができるよう進めていきます。

はい、弊社では直接お会いして進めることもできます。原則は弊社(東京都)までお越しいただくのですが、お客様のところへお伺いすることも可能です。なお、首都圏以外の場合は別途移動交通費をいただくことがあります。なお、オンラインでの面談も可能ですのでお気軽にお申し付けください。

はい、弊社は引き取りサービス以外にも不動産や相続のことなど全般のご相談を弊社専任の不動産相続コンサルタントにてお受けすることができます。(相談無料)

【相談の一例】
・遺産分割や納税資金などの相続対策をどのように考えたらいいのか分からない
・財産の問題点や評価額算出など現状把握をしたい
・親が高齢になってきたので認知症対策を考えたい
・他の専門家からの提案内容が私の家族にとって良いものなのか知りたい
・不動産の権利関係を整理したい
・遺産分割で揉めないように今のうちから対策したい
・相続税がかかるか知りたい(税理士と連携しご対応)
・空き家状態の実家を売ろうか貸そうか迷っている。何から考えたらいいのか知りたい
・生産緑地を指定解除した後の土地有効活用を考えたい
・底地を所有しているが、その管理方法や適正な地代にするための方法が知りたい
・借地に住んでいるが、地主から底地の買取り打診がきた。どのように対応すればいいか
・不動産の価格査定をお願いしたいけど、しつこい営業はいやだ 

などです。
弊社は売買や賃貸の仲介専門会社でも、アパート建築などのハウスメーカーでもありません。売買や建築などの特定の行為に誘導することや、何度も電話するようなしつこい営業は一切しませんので、お気軽にご相談ください。

はい、全国に税理士や司法書士などの専門家ネットワークがありますので、お住まいの地域の専門家や、個別的な希望(事務所規模や、経験、面倒見のいい専門家を紹介してほしいなど)にもできるかぎり対応いたします。

【引き取りの見積もり作成時】
・当該年度の固定資産税評価証明書の写し
・物件周辺の地図(あればで構いません)
【お引き渡し時】
・顔写真入り身分証明書の写し
 (免許証やパスポートなど)
 ・権利証や登記識別情報通知
 ・印鑑証明書
(引き取り実行日から起算して3ヶ月以内のもの)
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